農地法第32条第1項、第39条第1項
12月22日付けの農業委員会からの通知に続いて、意向調査等の書類がきました。
草刈りや耕起をJAに頼めるとか、シルバーに頼めるとかありますが、いずれも但し書きが付いており、以前、姉が問い合わせた時は、引き受けていただけませんでした。
農地中間管理事業については知りませんが、書類を読んで、耕作する意思がなければ農地中間管理事業の利用を希望するしかないと判断し、返信しました。
父はいろいろあって、グループホームに入所しており、意思確認が困難です。母も高齢で判断を頼むことはできません。
持ち主が高齢化し認知機能や身体機能が衰え、家族も農業に従事しないケースはざらにあると思うのですが、果たしてこのような個々の所有者とのちまちましたやり取りで、解決していくものなのでしょうか?
こうした書類で、見落としていけないのは但し書きだと思います。期待して電話をしても、当てにならないからです。
↑調査年月日が、前回の通知書の日付けより後なのが、適当さを感じます。
ここにも但し書きがあり、おそらくは担い手不足やその他の理由で、お引き受けいただけないと思われます。